システム・アプリケーション
使用許諾約款

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システム・アプリケーション使用許諾約款システム・アプリケーション使用許諾約款(以下、本約款)は、お客様と株式会社アメイジングポケット(以下、当社)との間で当社が提供するサービスに関わるシステム・アプリケーション(以下、対象システム)の使用権の許諾に関する条件を定めるものです。対象システムをご使用いただく前に、必ず本約款をお読みください。対象システムの申し込みをもって、本約款にご同意いただいたものとします。
 
 

第1条(定義)

本約款において使用する用語の意味は、次のとおりとします。

(1) 「当社」とは、株式会社アメイジングポケットをいいます。

(2) 「お客様」とは、当社との間で本約款に基づき対象システムの使用許諾を受ける法人または個人をいいます。

(3) 「対象システム」とは、当社が開発・提供するソフトウェア及びアプリケーションをいいます。

(4) 「本使用許諾」とは、本約款の条件に従い当社からお客様に対して行う対象システムの使用許諾をいいます。

(5) 「指定場所」とは、注文書に記載されたお客様の事業所等をいいます。

 
 

第2条(総則)

対象システムは、本約款の条件に従い本使用許諾されるものです。
 
 

第3条(使用許諾)

当社は、指定場所における非独占的な対象システムの使用をお客様に許諾します。お客様は、当社との間で交わす注文書記載の指定機器台数にて、対象システムを使用することができます。
 
 

第4条(権利の範囲)

対象システムに関する著作権等一切の権利は、当社に帰属するものとし、お客様は対象システムに関して本約款に基づき許諾された使用権以外の権利は有しないものとします。
当社がお客様のためにカスタマイズした部分の著作権等(著作権法第27条及び28条に定める権利を含む。)についても、当社に帰属します。
 
 

第5条(支払い)

お客様による対象システム利用料の支払いは、月額に消費税を加えた金額の12ヶ月分を利用開始月又は更新月の前月末日までに、当社が指定する銀行口座に振り込んでおこなうものとします。なお、振込み手数料はお客様の負担とします。
お客様が支払いを遅延した場合は、年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
また、年度中の途中解約は出来ますが、残期間の月額の返金は一切行いません。
 
 

第6条(禁止事項)

お客様は、対象システムの使用に関して、次の各号に定める事項を行ってはならないものとします。
 

(1) 対象システムを本約款で許諾された目的以外に使用し、または第三者に使用させること

(2) 当社の書面による事前の同意なく、対象システムをお客様のネットワークサーバーにインストールし、お客様の組織内のユーザーに他のコンピューター、デバイス又はその他の機器から当該ネットワークサーバーにアクセスして使用させること

(3) 当社の書面による事前の同意なく、対象システムを複製すること

(4) 当社の書面による事前の同意なく、対象システムの改変・翻案又は他のソフトウェアと組み合わせること

(5) 対象システムの変更又はリバースエンジニアリングをすること

(6) 当社の書面による事前の同意なく、第三者に対し対象システムをサブライセンス、譲渡、転貸し、又はその複製物を譲渡すること

(7) その他本約款で許諾された範囲を超えた対象システムの使用


 

第7条(知的財産権侵害の責任)

  1. 当社は、対象システムが第三者の知的財産権を侵害しないことを保証します。
  2. お客様は、対象システムに関し第三者から知的財産権侵害の申立てを受けたときは、速やかに当社に通知するものとします。
  3. 前項の場合、当社はお客様が当社に実質的な参加機会及び決定権限を与え必要な援助を行ったときは、お客様の損害賠償額を負担します。ただし、次の各号に該当する場合は、当社は責任を負いません。

    (1) お客様の責に帰すべき事由により侵害が生じた場合

    (2) お客様が対象システムを改変、変更した場合

    (3) 対象システムを他のソフトウェアと組み合わせて使用した場合

    (4) 当社が推奨しない環境で使用した場合

    (5) お客様が当社の指示に従わなかった場合

  4. 当社の責任は本条に定めるもののみとし、その他一切の責任を負いません。

 
 

第8条(保守)

当社は、お客様に対して対象システムに関する問い合わせ対応などの保守サービスを行います。お客様の依頼による追加機能などのバージョンアップについては有償とします。
 
 

第9条(監査)

お客様は、当社より対象システムの使用状況について報告を求められた際は、直ちにその状況を報告するものとします。
当社は、監査を実施する必要があると判断した場合、お客様に20日前までに書面で通知した上で、対象システムの使用状況について当社又は当社から委託を受けた第三者による監査を実施することができるものとします。
前項の監査の実施に係る費用は、監査の結果、お客様において本約款に違反する事実が存在した場合はお客様の負担とし、その他の場合は当社の負担とします。
 
 

第10条(秘密保持義務)

お客様および当社は、委託業務に関し相手方より開示、提供を受けた図面、技術情報、営業情報、ノウハウその他一切の情報について、これを秘密に保持し、従業員にも守秘義務を徹底するものとします。お客様および当社は、相手方の承諾なく取引内容、本約款内容またはこれに関連する情報を第三者に開示してはなりません。なお、本条に基づく秘密保持義務は、本契約終了後も有効に存続するものとします。
 
 

第11条(損害賠償)

お客様又は当社は、本約款に違反して相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。
 
 

第12条(有効期間及び解約)

  1. 本約款に基づく使用許諾期間は1年間とし、期間満了の60日前までにお客様または当社のいずれからも書面により更新しない旨の通知がない限り、1年間自動更新されるものとします。
  2. お客様又は当社は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、催告なく直ちに本契約を解除できます。

    (1) 本約款に基づく債務の履行を怠り、相手方が文書により改善を申し入れたにもかかわらず14日以内に改善されないとき

    (2) 銀行取引停止処分を受けたとき

    (3) 差押、仮差押、仮処分その他の強制執行を受けたとき

    (4) 競売、民事再生手続開始、会社更生手続開始、破産手続開始、特別清算開始の申立があったとき

    (5) 公租公課の滞納処分を受けたとき

  3. 本契約が途中解約された場合においても、解約の事由が明らかに当社の責めに帰す場合を除き、お客様は既支払分の料金の返還を請求できず、未支払分の料金がある場合にはこれを直ちに当社に支払うものとします。
  4. 本契約が終了した場合、お客様は契約終了後14日以内に、対象システムを利用していた機器からすべて完全に削除して使用を中止し、復元不可能にこれらを破棄するものとします。当社が求めた場合、これらの事実を証する書面を当社に交付するものとします。

 
 

第13条(不可抗力)

  1. 当社またはお客様は、天災地変、戦争、暴動、法令の制定改廃、政府機関の行為、争議行為、感染症の流行、停電、通信回線の事故その他当事者の責めに帰すことのできない事由(以下「不可抗力」)により本約款上の義務の履行が不可能または著しく困難となった場合、その履行を免れるものとします。
  2. 不可抗力により義務の履行ができない当事者は、速やかに相手方に対してその旨を通知するものとします。
  3. 不可抗力が30日以上継続した場合、当事者はいずれも本契約を解約することができます。

 
 

第14条(地位譲渡等の禁止)

お客様および当社は、相手方の書面による事前の承諾がない限り、本契約上の権利及び義務並びに本契約上の地位を第三者へ譲渡し、又は担保に供してはいけません。
 
 

第15条(本約款の改訂)

本約款は事前の連絡・合意なく、変更することがあります。本約款を変更する場合には、当社ホームページへの掲載、その他当社が適切と考える方法により、変更内容及び変更時期を事前にお客様に周知することといたします。また、変更後も対象システムを継続的に使用された場合は、お客様は変更内容に同意されたものとみなします。ただし、法令に別段の定めがある場合を除きます。
 
 

第16条(準拠法・管轄裁判所)

  1. 本約款は日本国法に準拠し、日本国法により解釈されるものとします。
  2. 本契約に関して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
  3. 本約款に定めなき事項又は本約款の解釈に疑義が生じた場合は、お客様及び当社は誠意をもって協議し、解決するものとします。

 
 
附則
2025年9月1日 制定・施行

 
 

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